10月31日 育児休業の取得促進と懸念点

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、国が男性公務員に原則1ヶ月以上の育児休業を取得させる方針であることが公表されました。
国が率先して育児休業を取得することで、地方自治体や民間企業にも波及させる狙いです。

そもそも育児休業とは、従業員が1歳未満の子を養育するために取得するものです。
従業員の状況に応じて、子どもの父親・母親が両方育児休業を取得する場合に使えるパパ・ママ育休プラス制度や、保育所が決まらない場合に最長子どもが2歳になるまで延長可能な制度もあります。
また、育児休業取得に伴い、対象となる場合に所定の申請を行うと雇用保険より育児休業給付金等のサポートを受けることも可能です。

国は、男性も含めて育児休業取得を促進することで家族が子育てをしやすい環境を目指していますが、取得させる側の企業や給付金を出す雇用保険にもいくつか懸念点があります。
企業は従業員が育児休業を取得するにあたり、当該従業員の業務引継ぎや人員補充等、事前の準備が必要となります。
また、雇用保険料より支出される育児休業給付金は年々増加しており、国側の財政負担を心配する声も上がります。

企業が従業員に育児休業を取得してもらうことに関しては、両立支援助成金を活用することで、育児休業の取得~従業員の職場復帰について国から助成を受けることができ、負担の軽減を見込むことが可能です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員の育児休業取得に関するご相談から助成金の申請代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし
・日本経済新聞「男性国家公務員、育休を原則に 1カ月以上促す