3月21日 今後の労働時間法制のあり方について!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

今回は、厚生労働省の労働政策審議会が建議した「今後の労働時間法制のあり方について」ご紹介します。

厚生労働省の労働政策審議会は「今後の労働時間法制のあり方について」建議して、これを受けて厚生労働省は「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」を同審議会に諮問しました。

今回の建議では、
①月60時間以上の時間外労働割増率の中小企業への適用猶予措置廃止、
②年5日間の年休に使用者の時季指定義務付け、
③フレックスタイム制の清算期間を3か月に拡大、
④企画業務型裁量制に課題解決型提案営業業務など2類型追加、
⑤労働時間規制を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」創設、
などの5項目をを示しています。

要綱には、高度プロ型が“健康管理時間”を超えた場合の医師面接を義務付ける安衛法改正も盛り込んでいます。同審議会は、法律案要綱について3月2日「おおむね妥当」との答申を出しています。

上記の通り、今後の労働時間をめぐる法改正が進むと思われ、各企業は対応策が必要となります。各企業の経営者やご担当者の皆様は、早めの情報収集と対応準備が必要です。

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