4月1日 リモートワーク導入支援について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、厚生労働省から時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例措置が公表されています。
今回は、その要件等について簡単にご紹介いたします。

■概要
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、対策のためにテレワークを新しく導入し、対象期間内に従業員にテレワークを実施した企業に対し、かかった費用の一部を助成するものです。

■対象となる事業主
・新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する
・労働者災害補償保険(労災)に加入している
・中小企業である

■対象となる取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則や労使協定の作成および変更
・外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング 等
《注意》
※テレワーク用通信機器に関しては、PC・タブレット・スマートフォンの購入費用は助成金の対象となりません!
※対象となる取組みの期間は令和2(2020)年2月17日~5月31日です

■助成額
補助率:2分の1(上限は100万円)

はかた駅前社会保険労務士法人では、テレワークの導入に関するご相談から就業規則等の整備、助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡くださいませ。