7月8日 家賃支援給付金の申請受付が開始されます

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
昨日、経済産業省より「家賃支援給付金」に関するお知らせとしてリーフレット・支給要領等が公表されました。
今回は簡単な内容をご紹介させていただきます。

◇主な給付要件
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で単月50%以上、もしくは連続3か月の売上合計が前年同期比で30%以上減少している
・資本金10億円未満の中堅企業・中小企業・小規模事業者である 等
※フリーランスを含む個人事業主も対象となります

◇給付額
・申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定した額(中小企業等は最大600万円・個人事業者は最大300万円)
(給付額のおおよその算定方法)
37.5万以下のとき⇒支払い賃料×2/3×6か月分
37.5万円を超えるとき⇒(25万円+支払い賃料で37.5万円を超える金額×1/3)×6か月分
※地方公共団体から賃料にあてるための支援金を受けている場合は、減額調整されることもあります。

◇申請期間
2020年7月14日~2021年1月15日(電子申請の締切は2021年1月15日の24時まで)

◇主な必要書類
・2019年の確定申告書類
・売上台帳等、売上の分かる書類
・賃貸借契約書
・賃料の支払い実績が分かる書類
・通帳の写し
・本人確認書類 等が必要となります。

詳しくは、経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」のページをご確認ください。
はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。