8月28日 ギグワーカーと雇用契約・業務委託契約について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、日本経済新聞でウーバーイーツの配達員が労働組合の結成に動くというニュースが掲載されました。
宅配代行サービスのウーバーイーツは登録した配達員と業務委託契約を交わしており、配達員は個人事業主として仕事をすることになるため業務中のけが等に対する保証がないというのが現状です。

近頃「ギグワーカー」という言葉を耳にするようになりましたが、ウーバーイーツの配達員などをはじめ「単発の仕事」で働く人のことを指します。
飲食店やコンビニ、その他単発の仕事を仲介するサービスも増加しており、働く人と企業での契約形態も、アルバイトと同じような雇用契約や先述の業務委託契約など多岐にわたります。
ギグワーカーには本業の傍ら休日を利用して働く人もおり、収入だけではなく本業では得られない経験を積むことができると活用している人もいます。

人手不足が続く中でマンパワーの不足する時期のみサービスを依頼するといった活用方法もあり、企業側としてもメリットがあります。
企業側がギグワーカーと契約するサービスを利用する際は、事前に依頼する業務内容を整理しておく、ギグワーカーとの契約が業務委託契約か雇用契約かを確認しておく必要があります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、雇用契約に関するご相談から就業規則の整備等幅広く承っております。
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《参考》
・日本経済新聞「ギグワーカーどう守る? 多様な働き方 法に遅れ
・日本経済新聞「「仕事は単発」700万人に 人手不足背景に急増