12月1日 雇用調整助成金特例延長について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置を2021(令和3)年2月末まで延長することが公表されました。

雇用調整助成金の特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業を実施した場合に、その休業手当等の一部を助成するものです。
特例措置では、助成率及び上限額の引上げを行っており、中小企業で解雇等を行わず雇用を維持している場合は、1人1日15,000円を上限として、従業員へ支払う休業手当等の10割が助成されます。

当初令和2年12月31日までを緊急対応期間として特例措置が適用されていましたが、令和3年2月末まで措置が延長されます。
厚生労働省は、「延長した上で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は段階的に縮減を行っていきます」としています。

クリスマスやお正月等の時期は本来繁忙期で売上等の増加が見込めるところを、感染拡大防止のために事業を縮小せざるを得ない企業もいらっしゃるかと思います。
雇用調整助成金を活用することで従業員の雇用を維持し、経済回復時に備えることも有効な手段となります。

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《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等を延長します
厚生労働省「雇用調整助成金