9月18日 2019年10月1日からの最低賃金について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、福岡労働局のサイト上で10月1日からの最低賃金が公表されました。

福岡県の最低賃金は2019年10月1日より時給841円となります。
九州各県の改定最低賃金・適用日は下記の通りです。

・福岡県:時給841円(2019年10月1日適用)
・佐賀県:時給790円(2019年10月1日適用)
・長崎県:時給790円(2019年10月3日適用)
・熊本県:時給790円(2019年10月1日適用)
・大分県:時給790円(2019年10月1日適用)
・宮崎県:時給790円(2019年10月4日適用)
・鹿児島県:時給790円(2019年10月3日適用)
・沖縄県:時給790円(2019年10月3日適用)

県により適用日は異なりますので、現行の賃金を改定後最低賃金水準へ引き上げる際は適用日を確認の上対応することをおすすめします。
はかた駅前社会保険労務士法人では、賃金の引き上げや働き方改革法案等に関するご相談をはじめ、就業規則の改定等幅広く承っております。
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《参考》
・厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧