こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、正社員と非正規社員の賞与・退職金の格差をめぐって争われた裁判で、最高裁の判決が出されました。
判決が出たのは10月13日、東京メトロコマース事件・大阪医科大学事件のいずれも格差は「不合理とはいえない」とする判決になりました。
また、10月15日には、手当や休暇の格差をめぐって争われている裁判の最高裁判決が出される予定です。
また後日、判決の内容や今後の対応のポイントについてご紹介します!
2020年4月1日からは、中小企業においても同一労働同一賃金が適用となります。
今従業員の方へ支給している基本給や手当の見直し、制度整備等早めのご準備をおすすめいたします。
社会保険労務士法人サムライズでは、従業員の方へお支払いする給与の決め方に関するご相談から同一労働同一賃金に対応する賃金規程の整備等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら)
《参考》
日本経済新聞:バイトに賞与・契約社員に退職金不支給「不合理と言えず」