10月12日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先月末、新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の延長措置が公表されました。
(参考:6月24日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

当初は、2020年9月30日までに制度の整備・周知を行うことが要件となっていましたが、その期間が延長となっています。
新しい要件は下記の通りです。

■要件
①令和2年5月7日~12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、法定の年次有給休暇とは別に取得可能な有給の休暇制度を整備すること(一定の要件があります)
②休暇制度の内容を従業員へ周知
③令和2年5月7日~令和3年1月31日までの間に、対象となる従業員に当該休暇を合計5日以上取得してもらうこと

■支給額
対象従業員1人当たり有給休暇の合計が5日以上20日未満:25万円、以降20日取得するごとに+15万円(上限100万円・1事業所あたり20人まで)
※雇用保険に加入していない従業員も対象となります。

■申請期間
令和2年6月15日~令和3年2月28日

社会保険労務士法人サムライズでは、従業員様の出産や育児・介護と仕事との両立に関する労務管理のご相談から就業規則等の社内整備、両立支援助成金等の申請代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
●お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金