10月23日 年次有給休暇の計画的付与制度について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
近頃急に気温が下がり、インフルエンザも流行の兆しを見せています。
ワクチンを打つ、部屋が乾燥しないよう加湿器をつける等体調管理には注意が必要です。

10月9日、有期契約の雇止めに関する訴訟で、東京高裁から原告(雇止めを受けた従業員側)勝訴とする判決が出されました。
1年間の有期契約で英会話教室の講師を務めていた男性が年次有給休暇を取得したところ、会社側がそれを有給休暇と認めず欠勤扱いとされ、雇止めを受けたとして会社側に雇用の継続等を求めたもので、東京高裁は男性に講師の地位を認め、未払い分の給与支払いを命じる判決を出しました。
会社側は年次有給休暇について、5日を超える部分については計画的付与制度を採用していると主張していましたが、計画的付与制度を導入するための条件を満たしておらず、裁判所で計画的付与は無効とされました。

年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の5日を超える部分について計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度を会社で導入する場合には、下記2つの条件を満たすことが必要です。
就業規則に年次有給休暇の計画的付与制度を導入する旨を定める
②年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定を締結する(労働基準監督署への届出は必要ありません)

はかた駅前社会保険労務士法人では、年次有給休暇の取得に関するご相談から就業規則の改定等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・労働新聞社「シェーンコーポレーション事件
・厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト