福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
10月4日から福岡県の最低賃金は743円となりました。
正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼び名にかかわらず、
全ての労働者の方が対象となります。
最低賃金のチェック方法
①日給制の場合:日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金743円
②月給制の場合:月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金743円
以下の賃金は、最低賃金のチェックの際に算入してはいけません。
①臨時に支払われる賃金(結婚祝い金・慶弔見舞金など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金(残業手当・休日手当・深夜手当など)
④皆勤手当・通勤手当・家族手当など
最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合は、賃金未払いとなります。
改めて、自社の全ての従業員さんの賃金額をご確認ください。
最低賃金改定への対応は、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にお問い合わせください。