こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
2019年4月から入管法の改正に伴って技能1号・2号という新たな在留資格が創設され、外国人を技能実習生として受け入れたり、来日した留学生をアルバイトで雇用したりする企業が増加しているようです。
今回は外国人留学生をアルバイトとして採用する場合の注意点についてご紹介します。
まず、外国人留学生は学ぶことを第一の目的として来日していますので、留学生がアルバイトをしたい時は「資格外活動」の許可が必要となります。
留学生をアルバイトとして採用する際は、必ず本人が資格外活動の許可を得ているかどうかの確認が必要ですので、在留カード裏面の資格外活動許可欄に仕事をする許可を得ている記載があるかどうか確認をしてください。
また、資格外活動で許可を得ている場合でも、通常は週28時間以内の許可となります。
これは1社につき週28時間以内ということではなく、その人自身が週28時間以内の制限内で働く許可となりますので、アルバイトを掛け持ちをしているかどうかの確認や、掛け持ちしている場合はその勤務先と合計して週28時間以内になるよう雇用側も注意が必要です。
また、外国人を雇用した場合は、ハローワークへ必要事項を届け出なければなりません。
こちらの届出は外国人の従業員様が退職した際も必要ですので、都度都度の確認が重要です。
はかた駅前社会保険労務士法人では、外国人の雇用に伴う手続等に関するご相談からお手続の代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡くださいませ。
《参考》
・法務省入国管理局「外国人を雇用する事業主の皆様へ」
・法務省出入国在留管理庁「資格外活動の許可」
・厚生労働省「外国人雇用の届出」