こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先週、厚生労働省より社会保障審議会年金部会で議論された内容が公表されました。
議論された内容は、①適用事業所の範囲見直し②在職老齢年金制度の見直しです。
法人、あるいは法律で定められた16業種(適用業種)に該当し、かつ従業員が5人以上の個人事業所は、社会保険への加入が義務付けられています。
法律で定められた16業種以外の業種(非適用業種)に該当する個人事業所については、従業員数が5人以上であっても社会保険に入る必要はありません。(任意で加入することは可能です)
今回の議論では、非適用業種の一部(弁護士、司法書士等のいわゆる士業)について、適用業種とすることを検討されています。
また、②在職老齢年金制度についてですが、これは、60歳以上の方が年金を受け取りながら働いている場合に、老齢厚生年金額+給与の合計金額に応じて、老齢厚生年金の金額が調整されるという制度です。
現行の制度においては、60歳以上65歳未満の方は28万円が、65歳以上の方は47万円が調整のかかる基準となっていますが、60歳以上65歳未満の方は47万もしくは51万円へ、65歳以上の方は51万円に引き上げること等が検討されています。
今後も議論が進んでいくに従い、適用業種の範囲や在職老齢年金制度の調整金額が決められていく見込みです。
はかた駅前社会保険労務士法人では、社会保険や年金に関するご相談から諸手続きの代行等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡ください。
《参考》
・厚生労働省「第14回社会保障審議会年金部会」