12月21日 小学校休業等対応助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
厚生労働省が行っている支援策の一つである小学校休業等対応助成金について、対象となる休暇取得期間が令和3年3月末まで延長とする予定であることが、先日公表されました。

《小学校休業等対応助成金について》
■助成額
1人あたり有給休暇1日につき15,000円を上限として10/10助成
■対象となるケース
①子どもの通う小学校等が臨時休校になった場合、利用を控えるよう依頼があった場合
②子どもが新型コロナウイルス感染症に感染して小学校等を休む場合(発熱症状等新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもも含みます)
③医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子どもが小学校等を休む必要がある場合
■「小学校等」に含まれるもの
・小学校、小学校にあたる課程を置く学校、特別支援学校
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園や保育所、認定こども園、認可外保育施設 等
■対象となる期間
令和2年2月27日~令和3年3月31日までの間に取得された有給休暇
※令和2年2月27日~令和2年3月31日までの期間については、助成額上限が8,330円/日となります。
■申請期限
令和2年2月27日~9月30日までの休暇:12月28日まで
令和2年10月1日~12月31日までの休暇:令和3年3月31日まで
令和3年1月1日~令和3年3月31日までの休暇:令和3年6月30日まで

社会保険労務士法人サムライズでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労務管理に関するアドバイスや各種助成金申請代行等承っております。
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《参考》
厚生労働省:小学校休業等対応助成金