2月27日 雇用促進税制が拡充されます!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

厚生労働省は平成27年度、現行の雇用促進税制を大幅に改変・拡充する方針であることが分かりました。
雇用促進税制とは、年度中に雇用者数を2名以上(中小企業の場合)かつ10%以上増加させるなどの一定要件を満たした場合、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除が受けられる制度です。
雇用者数の増加1名あたり税額控除がこれまでの40万円から50万円に拡充される予定です。
この制度の適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
詳しくお知りになりたい方、雇用促進計画の作成を依頼したい方は、ぜひ社会保険労務士いけだ事務所までご連絡ください。