博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は「勤務間インターバル制度」についての記事を掲載します。
※前回までの記事はこちら
⇒【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
「勤務間インターバル」は大手企業が導入を始めていたりニュースなどで目にされたりと、近頃ますます注目が集まってきています。
この制度は、勤務終了後から一定時間以上の休息時間を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
2019年4月1日より、事業主の努力義務として施行されることになりました。
勤務間インターバル制度を導入しない通常の勤務形態の場合は、図のように勤務終了時刻・始業時刻はシフトで定められた通りになっており、勤務終了時間が遅くなると次の始業時間までの間(インターバル)が短くなり、食事や睡眠などの生活・休息時間が短くなります。
勤務間インターバル制度を導入した場合、勤務終了後から次の勤務開始まで一定の休息時間を確保するために、勤務終了時間が遅くなった場合は図のように始業時間が繰り下げられます。
また、勤務間インターバル制度の導入に際しては、就業規則で定める形になります。
厚生労働省からも、勤務間インターバル制度を導入するための就業規則例が公表されていますのでご参照ください。
(参考:厚生労働省「就業規則規定例」)
勤務間インターバル制度において勤務終了後から次の勤務開始までに一定の休息時間を定めた場合、勤務の終了時間が遅くなると休息時間の満了時刻が次の始業時刻以降になるケースが出てきます。
その場合は、①休息時間と次の所定労働時間が重なる部分を労働したものとみなす②始業時刻を繰り下げる旨のどちらかを就業規則に定めます。
勤務間インターバルを導入した上で守れなかった場合でも、罰則が規定されているわけではありません。
勤務間インターバル制度については、平成30年12月3日が計画申請期限ではありましたが「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」という厚生労働省からの助成金制度も設けられていました。
一定の条件を満たした中小企業が勤務間インターバル制度の新規導入・適用拡大を目指して支給対象となる取組みを定められた期間内で行った場合、成果目標の達成状況に応じて取組みの実施にかかった経費の一部を助成する、というものになります。
来年度以降も同じような助成金制度が設けられる場合もありますので、厚生労働省より公表されましたらこちらの記事でもお知らせしていきたいと思います!
助成金には、勤務間インターバル制度に関するものだけではなく、育休支援・介護離職防止支援に関するものや非正規雇用の労働者に対して職業訓練等を実施する場合に支給されるものもございます。
詳しい支給要件等もご説明いたしますので、ご興味ございましたらはかた駅前社会保険労務士法人までお気軽にお問合せください!
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《参考》
・厚生労働省「勤務間インターバル制度」
・厚生労働省「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)」