10月20日 最高裁判決と同一労働同一賃金

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先週の10月13日と15日に、同一労働同一賃金に関連する重要な最高裁判決が出ました。
今回の判決に関するニュースは、日本経済新聞でも掲載されています。
東京メトロコマース事件
大阪医科大学事件
日本郵便事件

■何について争われたのか
・東京メトロコマース:正社員と非正規社員の退職金支給格差
・大阪医科大学:正社員と非正規社員の賞与等の格差
・日本郵便(東京・大阪・佐賀):正社員と非正規社員の休暇・手当の格差

■どういう判決内容だったのか
・東京メトロコマース:退職金の支給格差は「不合理とはいえない」
・大阪医科大学:賞与等の格差は「不合理とはいえない」
・日本郵便:休暇・手当の格差は「不合理と認められるものに当たると解釈される」のが相当である

今回の裁判は大きく注目されており、今後企業が同一労働同一賃金へ対応するにあたっての判断の参考となるものです。
ただ、「手当や退職金等の支給を行う趣旨や支給基準」「正社員と非正規社員の職務内容・配置転換の有無等の差」といった様々な要素から不合理にあたるかどうか判断されていますので、今回の裁判と同じようなケースであっても同じ判断ができるとは言えません。
厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインでは、基本給や手当、賞与等について具体例もまじえて一定の指針が示されています。
正社員と非正規従業員とを雇っている場合は、給与や待遇等の内容を整理して明確化することで、中小企業が2021年4月1日適用の同一労働同一賃金に対応する準備を進めることをおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、同一労働同一賃金のために必要な対応に関するご相談から給与・待遇の整理や見直し、それに伴う就業規則の改定等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちらから)

《参考》厚生労働省:同一労働同一賃金特集ページ