4月13日 労災特別加入対象範囲拡大について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
令和3年4月1日より、労働者災害補償保険(労災保険)特別加入制度の対象が広がることとなりました。
労災保険の特別加入制度とは、通常労災保険の対象とはならない中小企業の事業主や一人親方等も労災の補償を受けられるように設けられた制度です。

令和3年4月1日より新たに対象となったのは、以下の通りです。
①芸能関係作業従事者(俳優や監督、照明技師等)
②アニメーション制作作業従事者(作画従事者や編集者等)
③柔道整復師
④創業支援等措置に基づき事業を行う方
※上記の方についても、会社に雇用されている人は従来通り特別加入なしに労災保険の対象となります。今回の対象は、フリーランスで働く方等について拡大されています。

④については、先日ご紹介した「高年齢雇用安定法」の改正に伴う70歳までの就業機会確保努力義務の中でも、70歳まで継続的に業務委託契約を締結できる制度・事業主が実施する社会貢献事業に従事する制度の適用を受けた人が対象となります。

※引用:厚生労働省「創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ
現状70歳までの就業機会確保措置については努力義務の段階ですが、継続的な業務委託の締結等の制度を導入される企業様については、同時に特別加入についても案内してみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、定年制度をはじめとする社内制度の整備(就業規則の作成・見直し)等も承っております。
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《参考》
厚生労働省「令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります