6月8日 育児・介護休業法の改正について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、育児・介護休業法と雇用保険法の改正法案が可決・成立されました。
この改正は男性育休取得促進を図る内容も盛り込まれており、昨年公表された取得率7.48%の更なるアップを狙うものと考えられます。
今回は、令和4年4月1日に施工される改正内容をご紹介いたします。

■令和4年4月1日から適用される内容
①育休取得促進の環境整備・周知義務
・育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置を義務付け
・本人又は配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、事業主から個別に制度周知・休業取得意向確認を行う措置を義務付け
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・有期雇用労働者の育児休業・介護休業取得要件の1つである「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止
※労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象外とすることが可能です

この他、まだ施行日は確定していませんが「子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能な休業の枠組み創設」「育児休業の分割取得」も改正内容に盛り込まれています。
改正育児・介護休業法の施行はまだ少し先ですが、配偶者またはご自身が出産予定の従業員の方がいらっしゃる場合、両立支援等助成金を活用して育児休業・介護休業の制度を社内で充実させてみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、法改正に則した就業規則の整備や両立支援等助成金をはじめ各種助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
・厚生労働省:両立支援等助成金