こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、雇用保険法等の改正・施行期日について官報にて交付されました。
今回は、高年齢者の雇用保険に関する特例についてご紹介します。
《現行の法律》
・1つの事業所において週の所定労働時間が20時間以上の従業員を対象に雇用保険加入
・複数の事業所で働く場合は、それぞれの事業所で週20時間以上の要件を満たす必要がある
《改正内容》施行日:令和4年1月1日
・65歳以上の高年齢者を対象に、本人の申出に基づき2つの事業所の労働時間を合算して雇用保険の加入が可能
今回の改正に伴い、65歳以上の方を雇い入れる際、雇用保険の加入手続がこれまでと異なってくる場合があります。
例)すでにA社で週14時間働いているXさん(66歳)が、B社で採用となり週10時間働く
⇒合算で週24時間となり、雇用保険の加入が可能となる
⇒Xさんからの申出で、A社・B社それぞれから必要書類をハローワークへ提出し、雇用保険被保険者資格取得の手続を行う
※引用:厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)」
現在高年齢の方をパートタイムで雇用されている企業については、来年1月以降の手続について確認することをおすすめします。
社会保険労務士法人サムライズでは、従業員の労務管理や各種手続きに関するご相談、お手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちらから)
《参考・引用》
・厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)」