8月10日 雇用調整助成金特例措置について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金特例措置に関する最新のリーフレットが公表されました。

雇用調整助成金の特例措置については、現在、地域特例と業況特例が実施されています。
業況特例については、売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している場合に対象となります。
地域特例については、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域内にあり、都道府県知事からの時短営業等の要請に協力する企業が対象となっています。

※引用:厚生労働省「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(令和3年8月4日)

また、今回、令和3年10月の最低賃金改定に伴い、中小企業への要件緩和が実施される予定となっています。
業況特例等の対象となる中小企業が以下の要件をどちらも満たした場合、令和3年10月~12月の休業については休業規模要件を問わず支給を受けることが可能です。
①令和3年10月から3か月間の休業について、業況特例もしくは地域特例の対象となる中小企業である(ただし、令和3年1月8日以降解雇を行っていないこと)
②令和3年7月16日から12月までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること。(ただし、地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る)

※引用:厚生労働省「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
申請様式等については、9月以降にホームページで公開される予定となっています。

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《参考・引用》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省:緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(令和3年8月4日)
厚生労働省:最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について