10月12日 育児・介護休業法改正のポイント

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より令和4年4月1日~順次適用となる育児・介護休業法の改正ポイントに関するリーフレットが公表されました。
本記事では、施行日ごとに改正のポイントをお伝えいたします。

《令和4年4月1日~》
■雇用環境整備、個別周知・意向確認措置の義務化
育児休業・産後パパ育休(※)を取得しやすい環境の整備と、本人または配偶者が妊娠・出産の申出をした従業員への制度に関する個別周知・意向確認が義務化されます。

■有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和
現行の制度では、有期雇用労働者の育児休業取得に関して以下の①②いずれも満たしていることが必要でしたが、①の要件が撤廃されることとなりました。
①引き続き雇用された期間が1年以上である
②子が1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
※労使協定を締結した場合は無期雇用労働者同様その限りではありません。

《令和4年10月1日~》
■産後パパ育休創設
育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に最大4週間まで、分割して2回まで取得が可能な産後パパ育休が創設されます。
また、労使協定を締結している場合には、その従業員が合意した範囲内で休業中の就業も条件付きで可能となります。

■育児休業分割取得
これまでは育児休業の分割取得が原則不可でしたが、2回まで分割することが可能になります。
また、1歳以降の延長に関して、育休開始日の制限を撤廃したことでより柔軟な育児休業取得が可能です。

《令和5年4月1日~》
■育児休業取得状況公表の義務化
従業員1,000人超の企業については、育児休業等の取得状況を年1回公表が義務化されます。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事・労務に関する情報を提供してまいります。
《参考》
厚生労働省:育児・介護休業法について
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内