1月24日 【労務の豆知識】6ヵ月定期の端数処理は?

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
通勤手当を定期代で支給している御会社は、結構多いのではないでしょうか?
定期代の期間が3ヶ月・6ヶ月となった場合、離職票の作成や社会保険の算定の際には1ヶ月単位の金額に案分する必要があります。

今回は、この案分の際に生じる、端数処理についてお話いたします!

◆離職票
雇用保険の失業等給付を受けるには、離職票の発行が必要となります。
離職票には、退職前12ヶ月間の被保険者期間と6ヶ月間の賃金額を記入します。
その期間の内に、通勤手当を3ヶ月・6ヶ月の定期代で支払われていた場合は各月に案分することとなります。

【計算例】

4月~9月までの6ヶ月定期代が50,000円の場合

50,000円 ÷ 6ヶ月=8333.333・・・・

となり、1ヶ月の金額は、8333.333・・・円になります。

金銭が小数点になることはありませんので、切り捨てると、8,333円です。

しかし、8,333円×6=49,998円ですので、実際より、2円少ない計算になります。

では、この2円はどこに入れるのでしょうか?

この場合は、『最後の月にまとめて支払われたものとして取り扱う』こととなっています。

つまり、4月~8月(5ヶ月間)は8,333円 9月は8,335円となります。

◆社会保険算定基礎届・月額変更届
社会保険の算定期間の、通勤手当の端数月は「何月分か」ではなく「いつ払ったか」で変わります。


となります。

社会保険労務士法人サムライズでは、各種助成金に関するご相談、制度設計、就業規則の制定及び変更、労務相談、申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)