こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、某飲食店のアルバイト従業員が1分単位の賃金支払い請求を起こしました。
労働時間のまるめはどこまで認められているのでしょうか?
労働時間は、1分単位で計算するのが原則です。
労働時間を切り捨てることは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反します。
賃金全額払いの原則とは,『賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。』とする原則のことをいいます。
しかし、次の場合は労働時間のまるめが認められています。
1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合
⇒30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
では、違反した場合はどうなるのでしょうか?
全額払いの原則に違反した場合、使用者は30万円以下の罰金を科される場合があります(労働基準法120条1号)。
また、その時間が残業時間等であった場合は、割増賃金を支払わなかった使用者に対して、割増賃金の未払い金のほか、これと同額の付加金の支払いを裁判所から命じられることがあります。(労働基準法 第114条)
つまり、本来支払うべき残業代の最大2倍の額を労働者に対して支払わなければならない可能性があるのです。
一方、「タイムカードの打刻時間=実労働時間」なのかということに疑問を持つ事業主様もいることでしょう。
残業手当を支払う時間は実労働時間に対してとなります。
この実労働時間を客観的に証明するものがタイムカードしかない場合は、タイムカードの打刻時間がそのまま実労働時間と推定されてしまう可能性があります。
リスク回避のひとつとして、残業時間を承認制にすることがあげられます。
従業員にタイムカードの打刻を、始業の直前・終業の直後にするように指導することも大切なことです。
勤怠管理は働き方によって様々で、どのようにすれば良いか迷われることが多いと思います。
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