こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
労働基準法では、従業員に対し、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないとしています(法定労働時間)。また、休日については、毎週少なくとも1日与えなければならないとしています(法定休日)。この法定労働時間を超え、または法定休日に働かせる場合には、事前に「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)を締結し、労働基準監督署に届出する必要があります。以下では、この36協定で定める時間外労働・休日労働の時間数についてとり上げます。
※本記事では、法定休日の労働のことを「休日労働」と呼びます。
[1]36協定で定める時間
36協定には、以下の通り一般条項と特別条項があります。
[一般条項]
36協定では時間外労働や休日労働の時間数を定めます。時間外労働については、以下の通り、上限の時間数が決まっています。
1ヶ月:45時間(42時間)
1年:360時間(年320時間)
※()内は1年単位の変形労働時間制の場合
[特別条項]
一般条項の上限を超えて、一時的または突発的に時間外労働や休日労働等を命じなければならないことがあります。このようなときを想定し、一般条項を超える時間数を、特別条項として定めることができます。なお、特別条項にも以下の通り、上限の時間数が設けられています。
1ヶ月:100時間未満(2~6ヶ月平均で80時間以内)
1年:720時間以内
さらに特別条項には、この上限の時間数のほか、1年について6ヶ月(6回)以内という回数の上限も設けられています。
[2]一般条項と特別条項の違い
一般条項の1ヶ月の時間数は、時間外労働の時間数のみをカウントすることになっています。これに対し、特別条項の1ヶ月の時間数は、時間外労働に加え、休日労働の時間数もカウントすることになっています(以下の例参照)。
[36協定における1ヶ月の時間数の考え方]
●一般条項
時間外労働:30時間
→この時間数のみで判断し、30時間となる
休日労働:24時間
→カウントの対象にならない
●特別条項
時間外労働:50時間
休日労働:24時間
→両方の時間数をカウントし、74時間となる
このため、時間外労働と同時に休日労働も命じているときは、特別条項を適用する段階になって、想定した時間数を超える1ヶ月の時間数となっていることがあります。そのため、一般条項を適用しているときも休日労働の時間数を意識する必要があります。
各種情報から1ヶ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場に対して、労働基準監督署が指導を実施する方向となっています。特別条項の1ヶ月の時間数の上限は100時間未満となっていますが、特別条項を設けるときには、これを上限と考えるのではなく、特別条項の位置づけも念頭におき、実効性のある時間外労働等の時間数の削減も考える必要があります。
■参考リンク
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
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