こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先月、勤務中の事故に関する損害賠償を巡る裁判で最高裁の判決が出されました。
事件は、運送会社の運転手として勤務する従業員が仕事中に起こした事故について、従業員自身が被害者へ損害賠償を行い、その損害賠償分の支払いを従業員から会社側にも求めたというものです。
この運送会社では自動車保険等に加入しておらず、従業員が自身で負担する「自家保険政策」をとっていました。
民法上、会社側が被害者に賠償を行った後で従業員に損害賠償額の負担を求める「求償権」はありますが、今回争われたのは従業員が賠償を行った後で会社側にも負担を求める「逆求償権」が有効であるかどうか、という点です。
一審の地方裁判決では逆求償権が認められ、会社側の支払いを命じていましたが、二審では認められませんでした。
今回の最高裁判決では、民法715条を取り上げ、「会社の従業員等が仕事で第三者に損害を与えた場合、使用者も損害賠償の責任を負う『使用者責任』がある」として、会社側にも損害賠償の費用を負担を命ずる判決を下しました。
また、判決に対し、「運送会社はトラック等での運送を行う以上事故等のリスクはあり、自動車保険等に加入して万一の従業員等の負担を抑えることで、結果的に人手の確保にもつながるだろう」という趣旨の補足も出されています。
今後、勤務中の事故等に関する損害賠償の負担をめぐる裁判に関しては、この判例を参考に審議が進む可能性があります。
運送業等、業務の種類上従業員が事故を起こすリスクのある企業については、事前に損害賠償保険に加入し、企業や従業員の負担を少しでも減らすことも大きなトラブルを避ける有効な手段になると考えられます。
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