こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚生年金保険料等の納付猶予が認められています。
【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
事業について著しい損失を受けた等一定の要件に該当する場合、年金事務所へ申請書を提出することで厚生年金保険料等の納付猶予が認められる場合があります。
納期限を過ぎて滞納が続いた場合、延滞金を求められることもあるため、納付猶予を検討される際はまずは年金事務所へご相談ください。
はかた駅前社会保険労務士法人では、お問合せ先のご確認や制度に関するお問合せを承っております。
小さなご相談もお気軽にご連絡くださいませ。