3月30日 ★新型コロナウイルス関連情報★地方税の猶予制度

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、今回地方税の猶予制度について公表されています。
【地方税の徴収猶予について】

納税者本人・家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合や事業に著しい損失を受けた場合等について、猶予制度が認められる場合があります。
猶予制度の適用を受けずに滞納を続けた場合、延滞税の金額が大きくなることもあるため、まずは都道府県・市区町村の窓口へお問合せください。
※納期限が来る前のものでもご相談可能です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う企業支援の情報を随時ご紹介しております。
小さなご相談もぜひお問合せください。