3月8日 パート法改正で差別的取扱い禁止の徹底へ!

 福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

 

厚生労働省は、改正パート労働法と改正労働契約法に合わせて、今年4月から「短時間労働者対策基本方針」を大幅に改正する方向です。

職務の内容、人材活用の仕組み・運用が、通常労働者と同じパート労働者に対する差別的取扱い禁止を徹底していきます。
また、有期労働契約が更新され通算5年を超えた場合、パート労働者の申込みにより無期労働契約へ転換できることなどについて周知・啓発を図るなどとしています。
都道府県労働局雇用均等室に配置する「雇用均等指導員」が、事業所に対するきめ細かな支援を行なっていきます。

 

パート労働者を雇用されている事業主や人事担当者の方は、今年4月からの対応の準備が必要です。ぜひお気軽に当社会保険労務士いけだ事務所までご相談ください。