4月14日 ★新型コロナウイルス関連情報★持続化給付金

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、経済産業省より持続化給付金に関するリーフレットが公表されました。
現時点で公表されている要件等についてご紹介します。

■給付額:昨年1年間の売上から減少した分を上限として最大下記の額が給付されます。
法人:200万円
個人事業主:100万円
※売上減少分の計算:前年の総売上(事業収入)-前年同月比50%低下月の売上金額×12ヶ月
(上記の計算で算出できない、創業して間もない事業者に対しての給付も検討されています)

■支給対象
・資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主(医療法人やNPO法人等、会社以外の法人についても対象)
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

■申請に必要な情報等
①法人番号(法人の場合)・本人確認書類(個人事業主の場合)
2019年の確定申告書類の控え
減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問いません)
④住所・口座番号等の情報(口座番号については通帳の写しで確認)
※今後変更・追加可能性がございます

■申請方法
webでの申請が基本(窓口も設置予定)
※GビズIDの取得は不要です

はかた駅前社会保険労務士法人では、今後も新型コロナウイルス感染症の影響に伴う企業への支援策について随時ご紹介いたします。