こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新年度になり、各種雇用関係助成金についても新年度の要件等が公表されました!
今回は人材確保等支援助成金で新設された「働き方改革支援コース」についてお伝えしたいと思います。
《人材確保等支援助成金・働き方改革支援コースとは》
働き方改革支援コースはその名の通り、働き方改革に取り組んだ中小企業事業主が人材確保を必要とする場合に助成を行うものです。
ここでいう働き方改革に取り組んだ中小企業とは、「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース・勤務間インターバル導入コース・職場意識改善コース)」の支給を受けた企業を指します。
《時間外労働等改善助成金について》
まずは「時間外労働等改善助成金」の3コースについて解説します。
時間外労働等改善助成金は、時間外労働等を改善するために勤務間インターバルの導入等の取組を行う中小企業事業主に対し、かかった経費の一部を助成する制度です。
各コースに要件が設けられていますが、中小企業事業主であること、労災保険に加入していること等が要件になります。
時間外労働等を改善するための取組については支給対象となるものを行いますが、就業規則の作成・改定や労務管理ソフトウェアの導入が対象となっています。
取組を行って成果目標を達成したのち、経費の一部が助成される流れとなります。
こちらの時間外労働等改善助成金については、2019年11月15日(金)までという交付申請の締切が設定されていますので注意が必要です。
また、国の予算に限りがあるため、締切日より申請受付を締め切られる場合があります。
働き方改革に取組む予定の中小企業事業主の方で、助成を受けたいと検討中の場合は早めに計画・申請をしていただくのがおすすめです!
《人材確保等支援助成金・働き方改革支援コースの要件等について》
人材確保等支援助成金働き方改革支援コースについては、先程もお伝えした通り時間外労働等改善助成金のうち、①時間外労働上限設定②勤務間インターバル導入③職場意識改善コースのいずれかの助成を受けることが前提となります。
働き方改革に取組む中で、新しく従業員を雇用する必要がある中小企業事業主に助成を行います。
助成金の支給を受ける事業主の要件としては、
1.中小企業事業主である
2.時間外労働等改善助成金(上記3コースが対象)の支給を受けている
3.新しく従業員を雇う日の前6か月間~雇入れ日から1年間の間、事業主都合の解雇がない
4.雇用保険適用事業主である
上記4項目となります。
新しく雇い入れる従業員の要件は、
1.次のいずれかの雇用形態である
①期間の定めなく雇用される(正社員)
②一定の期間を決めて雇い入れ、その後契約の更新が続き実質期間の定めなく働いているのと同じであると認められる場合
2.直接雇い入れている(派遣等ではないこと)
3.雇用保険に入っている
4.事業所が社会保険の適用を受けており、労働時間等の要件を満たす場合は従業員も社会保険に加入している
5.雇い入れる日から過去1年間に直接雇用していなかった
上記5項目となります。
こちらの助成金については、まず新しく従業員を雇い入れる予定日の6か月前~1か月前までに、人材が不足している部署や不足人数、今後雇入れる予定の人数等を記載する「雇用管理改善計画」を提出する必要があります。
計画認定後、決められた期間内に新しく従業員を雇い入れ、一定の条件を達成した場合、入社から1年後に助成金の支給申請を行う流れとなります。
今回新設された「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」については、キャリアアップ助成金正社員化コースとの併給も可能になっております。
はかた駅前社会保険労務士法人では、助成金に関するご相談からお手続きの代行までトータルサポートを行っております!
支給要件についても詳しくお伝えできますので、お気軽にお問合せください。
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《参考》
・厚生労働省「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」