4月23日 両立支援助成金の一部要件変更について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は、両立支援助成金出生時両立支援コースの要件変更についてご紹介いたします。

■両立支援助成金出生時両立支援コースとは
両立支援助成金とは、「仕事と育児」「介護と仕事」の両立を目指す従業員を支援する取組みを行った企業に対して支給される助成金です。
両立支援助成金はいくつかコースが分かれており、出生時両立支援コースでは、男性従業員に育児休業を取得してもらった企業に対して助成を行います。
企業内で初めて男性従業員が育児休業を取得した場合、支給の要件を満たせば中小企業で57万円、以降は取得した日数により中小企業で14.25万円~33.25万円の支給を受けることが可能です。

■変更された要件
※2020年4月1日以降に育児休業を開始した従業員から適用となります。
1.育児休業の日数についての考え方
5日以上14日未満の育児休業については、休業のうち所定労働日が4日以上含まれていることが必要となりました。
2.個別支援加算要件の新設
対象となる男性従業員が育児休業を取得する前に、取得を後押しする取組(育児休業について書面で通知する、個別に面談を行う等)を行った場合、中小企業は10万円が追加加算となります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員への子育て・介護支援に関するご相談から就業規則の作成・変更、助成金の申請代行等も承っております。

《参考》
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内