4月24日 平成31年度業務改善助成金の受付が始まりました

こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

平成31年度の業務改善助成金受付が開始されました。
業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者に対し生産性向上の取組を支援し、賃金の引き上げを図るための助成金制度です。

支給対象となる事業主は、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者になります。
過去に業務改善助成金を受給したことがある事業場でも、上記の条件を満たしていれば支給対象となります。
助成対象の事業場については、事業場内最低賃金と該当地域の最低賃金の差額が30円以内で、かつ事業場の規模が30人以下の事業場になります。

また、助成上限額・助成率は下記の通りです。
《助成上限額》
・賃金引上げを行う従業員数が1-3名:50万円
・賃金引上げを行う従業員数が4-6名:70万円
・賃金引上げを行う従業員数が7名以上:100万円
《助成率》
3/4 ※生産性要件を満たした場合は4/5

生産性を上げるための取組に関しては、例えば小売業の事業場にセミセルフレジを導入して精算処理の効率を上げる、ホテルの調理場に新型食器洗浄機を導入して食器洗浄の時間短縮を図る等が厚生労働省のサイトで紹介されています。
また、人材育成・教育訓練費等も設備投資に含まれるため助成の対象となります。

支給要件・申請の流れは下記の通りです。
《支給要件》
1.事業実施計画を定めること
①賃金引上げ計画:就業規則等による定め
②業務改善計画:生産性を上げるための設備投資等に関する計画
2.業務改善・賃金引上げの取組を実施すること
①引上げ後の賃金を支払う
②生産性を向上させる機器・設備を導入して業務改善に取り組み、その費用の支払いまで完了させる
3.解雇・賃金引下げ等の不交付事由がないこと

《申請の流れ》
1.助成金交付申請書の提出
・支給要件1の賃金引上げ計画・業務改善計画を記載した交付申請書を作成・提出
2.交付決定通知
3.1で提出した計画にもとづき、業務改善・賃金引上げの取組を行う
4.事業実績報告書の提出
取組の報告書を作成・提出
5.助成金支給決定通知
6.助成金の支払(支払請求書の提出)

厚生労働省では業務改善助成金のサイトが設けられており、生産性向上の取組み事例も紹介されています。
はかた駅前社会保険労務士法人では、こうした助成金のご相談からお手続き代行までトータルサポートいたします!
「助成金について詳しく知りたい」「労務管理について教えてほしい」等々、お気軽にお問合せください。

●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

●参考●
・厚生労働省「業務改善助成金