こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
福岡県では緊急事態宣言が解除され、少しずつ人の往来が増えてきています。
福岡市では緊急事態宣言が解除となった後も、影響を受けた企業に対する支援を継続しています。
福岡県から出された休業協力要請を受けた施設に対する福岡市の家賃援助については、5月27日より第2期の申請が受付開始となります。
■第1期:上限50万円(助成率80%)
・対象:令和2年4月7日~5月6日までの期間に休業要請を受けて15日以上休業をした施設、もしくは時間短縮営業を行った食事提供施設
■第2期:上限30万円(助成率80%)
・対象:5月7日~5月31日の期間に、下記の①②いずれかに該当する施設
①令和5月15日以降も引き続き休業の協力要請を受けている施設で、令和2年5月7日~31日の間に定休日を含め15日以上休業した施設
②福岡県の休業・時短営業要請が解除になった施設で、令和2年5月7日~5月14日までの間に定休日を含め5日以上休業した施設もしくは時短営業を行った食事提供施設
※第2期の申請については、第1期分とまとめて行うことが可能です。
なお、休業等の要請を受けていない施設についても、要件に該当した場合、法人一律15万円・個人事業主一律10万円の支援金を受けられます。
※美容室や介護施設、生活必需品を販売する小売店等、市民の方と直接接する機会の多い施設が主な対象です。
こちらの申請については、本日5月25日より開始されます。
いずれもオンライン申請が可能です。
はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き行政からの支援策をご紹介してまいります。