福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
皆さん、来年1月から実施されるマイナンバー制度への対応準備は出来ていますか?
マイナンバー制とは、税金や社会保障、災害支援等の際に、皆さんの生活に資するために実施されるものです。
今年10月から全国民に対して「個人番号」が簡易書留で随時郵送されます。
会社は、来年1月以降の税務や社会保険等の手続きの際に、従業員さんやそのご家族の「個人番号」を記載することが必要となります。
会社は、従業員さんから預かった「個人番号」を利用するに当たり、その管理や情報漏えいに万全を期さなければなりません。
マイナンバー制の実施に伴い、以下の様な対応工程が必要となります。
①運用責任者および事務担当者の決定
②全体スケジュールの決定
③特定個人情報基本方針の策定
④特定個人情報取扱規程の策定
⑤特定個人情報取扱規程に連動した就業規則の改定
⑥従業員への案内およびマイナンバー収集方法の決定
⑦マイナンバー取扱区域の確定
⑧盗難防止、情報漏えい防止マニュアルの策定
⑨マイナンバー制についての社内教育の実施
⑩その他運用上のルール決定
マイナンバー制度(番号法)は、個人情報保護法よりも厳しい罰則規定があります。
会社として、事前準備と運用管理が不可欠となります。
マイナンバー制については、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。