6月16日 雇用調整助成金特例措置について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の更なる特例措置の実施が公表されました。

〇更なる特例措置①緊急対応期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、今回、緊急対応期間を設け、助成率を拡充しています。
当初4月1日~6月30日までとされていましたが、9月30日まで延長されました。

〇更なる特例措置②助成率の引き上げ
緊急対応期間については、通常の雇用調整助成金と比べて助成率が上がっていますが、今回、4月1日~9月30日までの緊急対応期間中に解雇等をせず休業で雇用の維持に努めた中小企業については、助成率が10/10となりました。
すでに受給・申請済の企業についても適用されます。

〇更なる特例措置③上限額の引き上げ
これまで1人あたりの助成額は日額8,330円でしたが、15,000円に引き上げられました。

助成率・上限額の引き上げについては、既に申請を行った分や助成金の支給を受けた分に関する追加の手続は不要です。(差額は7月以降順次支給予定)
なお、すでに支給申請を行った分で、今回の特例措置を受けて過去に支払った休業手当を見直し、休業手当を追加で従業員へ支払った場合は、9月30日までに追加の申請を行う必要があります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対する支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)