7月22日 厚生年金保険の標準報酬月額上限改定について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、日本年金機構のホームページにて、「厚生年金保険の標準報酬月額の上限の改定」について公表されました。

厚生年金保険の標準報酬月額とは、厚生年金の保険料や将来の年金額の計算の基礎となるもので、毎月支払われる給与や報酬の金額に基づいて決定されます。
現在は第1級の88,000円~第31級の620,000円と決められていますが、令和2年9月1日より、「第32級 650,000円」が追加されることとなりました。
この改定により、新しい上限の第32級に該当する方については、厚生年金の保険料が変更となります。
《改定前》
報酬月額635,000円以上の方:標準報酬月額第31級の620,000円を適用
《改定後》
報酬月額635,000円以上の方⇒標準報酬月額第32級の650,000円を適用

今回の上限改定に関しては、事業主から改定等の届出を行う必要はありませんが、該当者がいる事業主に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構から通知書が発送される予定です。
通知書が届いた場合はご確認の上、対象者の方の保険料改定を行いましょう。

はかた駅前社会保険労務士法人では、今後も人事・労務に関する情報を紹介してまいります。

《参考》
日本年金機構「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定