こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
2020年4月より同一労働同一賃金が適用となりますが、派遣各社は早くも待遇改善に動き出しています。
以前の記事でもお伝えした通り、同一労働同一賃金は職務内容・責任の程度等が同一である従業員に対し同じだけの賃金・待遇で対応するものです。
派遣社員に関しては人材派遣会社が中小企業であっても猶予されず、来年春からの対応が必要になっています。
人材派遣を行う各企業は前倒しで対応し、人材の確保につなげていく狙いです。
改正労働者派遣法に基づく同一労働同一賃金への対応方法は2つあり、同一の職務を行う派遣先企業の従業員に合わせる「派遣先均等・均衡方式」と、働く地域・業務内容ごとに国が示す基準に応じて派遣会社内で揃える「労使協定方式」があります。
どちらの対応を行うにせよ、賃金体系の見直し・修正に伴い派遣料金を上げる必要が出てきます。
はかた駅前社会保険労務士法人では、派遣に特化した社会保険労務士が同一労働同一賃金に関するご相談から賃金体系の見直しまで幅広く承っております。
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《参考》
・日本経済新聞「派遣に交通費支給 同一賃金対応、人材会社が前倒し」
・厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」