9月29日 子の看護休暇・介護休暇について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
令和3(2021)年1月1日より、改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が施行され、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

■子の看護休暇・介護休暇とは
子の看護休暇とは、子の看護や予防接種・健康診断を受けさせるために小学校就学前の子を育てる従業員が取得できる休暇です。
一方、介護休暇は、病気や高齢で要介護状態になった家族の介護・世話をする従業員が取得できる休暇です。
1年度で5日(対象となる家族が2人以上いる場合は10日)の付与が法律で定められており、有給・無給は問いません。

■法改正のポイント
これまでは半日もしくは1日単位での取得が法律で定められていましたが、今後、時間単位(1時間~)で取得できるよう企業の対応が必要となります。
また、これまで1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は対象外となっていましたが、今回の改正施行により所定労働時間を問わずすべての従業員が対象となります。

■企業の対応
就業規則等に時間単位で取得できるよう明記するといった対応が求められます。
なお、子の看護休暇・介護休暇の制度を整備・周知した上で従業員が取得した場合、要件を満たせば両立支援助成金の支給を受けられるケースがありますので、こうした助成金の制度を活用して整備を進めることもおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事・労務に関する情報を発信してまいります。

《参考》
厚生労働省「育児・介護休業法について
厚生労働省「両立支援助成金