こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
働き方改革に関する法律が施行される中で、大企業から注文を受ける中小企業へのしわ寄せが一部で起こっていることが明らかになりました。
2020年4月からは残業時間上限規制が中小企業にも適用されるため、中小企業が対応に苦慮することが懸念されています。
働き方改革を進めるにあたっては当初から中小企業へのしわ寄せが予想されており、厚生労働省は働き方改革推進支援センターを各都道府県に設けています。
そこに寄せられた相談・企業へのヒアリングの中には、「元請の意向で現場を完全週休2日制にするよう求められているが、そのため、平日5日の作業が厳しくなっている。対策としての人材確保も難しい」といった声も上がっています。
厚生労働省は「しわ寄せ防止総合対策」を6月に策定し、11月には集中的な取り組みを行うとしています。
働き方改革推進支援センターやしわ寄せ防止総合対策で中小企業への支援を行い、2020年4月の残業時間上限規制につなげる狙いです。
2020年4月から中小企業にも適用される残業時間の上限規制については、原則月45時間・年360時間(特別条項の場合は年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満)と法律で定められます。
※一部の事業・業務については猶予・除外となります。
はかた駅前社会保険労務士法人では、法に則した就業規則の整備から働き方改革に関する従業員・管理職の方への研修まで、幅広く承っております。
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《お問合せ》はかた駅前社会保険労務士法人
《参考》
厚生労働省「しわ寄せ防止総合対策の概要(PDF)」