福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、女性が妊娠や出産をした際の不利益取扱いを禁止した法律での例外をご紹介いたします。
厚生労働省は、昨年秋の最高裁判所判決に対応し、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いに関する「解釈通達」を変更しました。
同判決は、妊娠中の軽易業務への転換を理由とした降格を男女雇用機会均等法違反としましたが、労働者の自由意思に基づく降格であったことが客観的に認められる場合などは、同法違反とはならないとしたものです。
解釈通達では、降格を原則として不利益取扱いで同法違反としながらも、業務上の必要性や一般的な労働者であれば同意するような合理的理由が客観的に存在するときは、例外として同法違反に当たらないとしました。
女性社員を雇用されている事業主や人事担当者の方は、この判例および通達を拡大解釈して、女性の妊娠や出産に対する会社側の配慮が欠けるような事がないように注意が必要です。
女性社員の妊娠・出産時の対応等も、お気軽に当社会保険労務士いけだ事務所までご相談ください。