8月31日 コロナ禍での仕事と出産育児の両立について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
今回は、コロナ禍での仕事と出産育児の両立に関する企業を対象とした支援についてご紹介します。

■両立支援等助成金育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
【対象企業:次の①②をいずれも満たす企業】
①以下2点の整備を行っている。
・小学校等が臨時休校等した場合や子どもが新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、その世話を行う従業員を対象に特別有給休暇を取得できる制度を整備
・小学校等が臨時休校等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとしてテレワーク勤務や時差出勤制度を社内に周知
②従業員1人につき、子の世話をするための特別有給休暇を4時間以上取得した
【助成金額】1名あたり5万円(1事業主につき10名まで申請可:上限50万円)

■新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
【対象企業:以下の要件を満たす企業】
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性従業員が取得できる有給休暇の制度を整備(法定の年次有給休暇とは別の休暇かつ賃金相当額の6割以上が支払われるもの)
・上記制度の内容を従業員に周知
・令和3年4月1日~令和4年1月31日までの間に、上記休暇を合計5日以上従業員に取得させる
【助成額】1事業場につき15万円

■両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
【対象企業】
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金と同様の休暇制度を整備し従業員に周知
・上記休暇を合計20日以上従業員に取得させる
【助成額】対象従業員1名あたり28.5万円(1事業所あたり上限5名まで)

現在妊娠中や子育て中の従業員の方がいらっしゃり、お休みが必要となる場合は活用を検討されてみてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人サムライズでは、コロナ禍の企業を支援する助成金に関するご相談や申請代行を承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金