こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
改正育児・介護休業法が令和4年4月・10月の2段階で施行となりますが、10月の施行と同時に育児休業期間の社会保険料免除要件についても見直しが行われます。
■令和4年10月~の改正介護・育児休業法
①産後パパ育休の創設
子の出生後8週間以内の間で4週間まで取得可能な「産後パパ育休」が創設されます。
これは育児休業とは別に取得が可能で、2回に分割しての取得も可能です。
また、育児休業制度については原則就業ができませんが、労使協定を締結している等一定の要件を満たせば休業中の就業も可能となる柔軟な制度となっています。
②育児休業の分割取得等
これまでは育児休業を分割して取得することはできませんでしたが、分割して2回取得ができるようになること、また、1歳以降の延長をする場合に育児休業開始日を柔軟にすることで夫婦で育児休業を途中交代できるようになります。
■社会保険料免除の要件について
現在は「育児休業等開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」とされており、月末時点で育児休業等を取得していればその月の保険料が免除される制度となっています。
賞与の社会保険料免除についても、賞与月の月末時点で育児休業を取得している場合には免除されます。
※引用:日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要」
令和4年10月からは、現行の要件に加えて、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合にもその月の社会保険料が免除されるようになります。
賞与の社会保険料に関しては、育児休業等の期間が「1か月を超えている場合に限り免除」となりますので、月末時点で育児休業を取得していてもその期間が1か月を超えていない場合には賞与の保険料が免除となりませんので注意が必要です。
※引用:日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要」
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《参考》
厚生労働省:育児・介護休業法改正ポイントのご案内
日本年金機構:令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます
日本年金機構:育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要