こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より改正育児介護休業法に関するQ&Aが更新されました。
令和4年10月1日から施行される産後パパ育休等に備え、労働基準法等との関わりについてQ&A形式で解説されています。
■令和4年10月~の改正内容
1.産後パパ育休制度の創設
これまでの育児休業は産後休業(出生後8週間)の後から開始されるものでしたが、子の出生後8週間以内に最大4週間まで男性が取得できる産後パパ育休制度が始まります。
また、育児休業中の就業は原則不可となっていますが、産後パパ育休に関しては、労使協定を締結している場合従業員が合意した範囲内で、制限付きではありますが休業中の就業も可能となります。
※引用:厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
産後パパ育休は育児休業に当たり、日数等の要件を満たせば出生時育児休業給付の対象となりますので従業員が気になる収入面のサポートも受けられます。
2.育児休業の分割取得
現行の育児休業制度では、原則分割することができず、1歳以降の延長についても1歳・1歳半の時点に限定されていたため、「両親が育休を交代して取得しながらスムーズな職場復帰を目指す」ことができませんでした。
10月からは分割して2回取得が可能となり、また、1歳以降の延長についても育児休業の開始日を柔軟に設定することができるようになります。
※引用:厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
なお、中小企業が従業員の育児休業取得の促進・支援措置を行った上で実際に従業員が取得した場合、両立支援等助成金を受けることが可能です。
改めて産休・育休の取得等社内の制度整備について振り返り、行政の支援策を活用しながらより一層の整備を進めてみてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人サムライズでは、法改正にあわせた社内制度整備(就業規則の作成・改定)や助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら)
《参考》
厚生労働省:育児・介護休業法について
厚生労働省:改正育児介護休業法に関するQ&A