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今も話題になっている「働き方改革」ですが、同一労働同一賃金の実現に向けた法改正については2020年4月1日より施行・適用されます。
※中小企業は2021年4月1日からの適用となります
同一労働同一賃金の概要を簡単にお伝えしますと、職務内容などが正社員と同じ場合に非正社員においても同じ待遇が求められるというものです。
例えば、運送会社A社で働く正社員Xさんと契約社員Yさんがドライバーとして責任の程度も含め同じ職務についている場合、正社員に支給している食事手当等を契約社員にも支給しなければなりません。
この同一労働同一賃金については、契約社員の手当に関する過去の判例もございます。(ハマキョウレックス事件)
ハマキョウレックス事件においては、契約社員には支給されていなかった通勤手当・給食手当・住宅手当等6種の手当の支払いを求めて訴訟が起こされ、2018年6月1日の最高裁判決では6種類のうち4種類の支払いを会社側が命じられました。
(一部の手当については高裁に差し戻されて審議が行われました)
また、同一労働同一賃金ガイドラインが先日厚生労働省より公表されました。
下記のサイトにてガイドラインの概要をはじめ、掲載されている文書には基本給や手当、賞与について問題となる例・問題とならない例が詳しく記載されています。(同一労働同一賃金ガイドライン)
正社員等と同じ労働時間で働く非正社員だけではなく、短時間労働者、派遣労働者についても言及されているため、今後の施行・適用に向けてご参照頂ければと思います。
賃金規定や諸手当制度の共通化や正社員化など、非正規雇用労働者の待遇改善を行う事業主の方を対象とするキャリアアップ助成金もございますので、活用されてみてはいかがでしょうか。
助成金のご相談につきましては、ぜひはかた駅前社会保険労務士法人へお気軽にご連絡ください!
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