3月5日 【第5回】働き方改革関連法案特集⑤産業医の機能強化

こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

今回は「産業医の機能強化」についてです。

※前回までの記事はこちら
【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止

現在労働安全衛生法では、事業場の人数に応じて産業医を選任する等の義務が定められていますが、今回の働き方改革で産業医の機能が強化されることになります。
まずは現在の産業医制度についてです。

産業医については、事業場の人数に応じて下記の通り選任義務が定められています。
・1-49人:選任義務なし
・50-999人:産業医選任義務あり(嘱託可※)
・1000-3000人:専属の産業医選任義務あり
・3001人以上:2名以上の専属産業医選任義務あり
※有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては専属の産業医の選任が必要

産業医の職務については、健康診断の対応だけではなく、長時間労働者や高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置を行ったり、健康障害が起こった場合に原因調査・再発防止の取組みを行ったり等多岐にわたります。

今回の改正においては産業医への情報提供強化、また、高度プロフェッショナル制度施行に伴い特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者への面接指導も行う形になります。
従来産業医が作業環境等を把握するために毎月1回以上の巡視を行っていましたが、事業者から毎月1回以上産業医へ所定の情報が提供される場合は、事業者の同意を条件として「2月以内ごとに1回以上」とすることが可能となります。
また、各種健康診断において所見を有する対象者について、意見を述べる医師が必要とする情報を当該医師が求めた場合は、対象者についての情報を事業主は提供する必要があります。
現在働き方改革においては長時間労働の是正も軸となっていますが、時間外・休日労働が1か月あたり100時間を超えた労働者の氏名とその超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければなりません。

産業医の機能を強化することで危険度の高い作業場や過重労働による労働者への健康被害を防ぎ、結果的に生産性の向上も見込まれると考えられます。
以前は労働者を有害業務に従事させる事業場等において健康診断に産業医が対応する、というケースが比較的多かったようですが、近年は労働者のメンタルヘルスケアを重視して50人未満の事業場においても産業医を選任する企業が増えているようです。
産業医を紹介する企業も増えており、また、厚生労働省特設サイト「こころの耳」ではうつ病などにより休職した職員の復帰支援事例等も紹介されています。
また、労働者健康安全機構からは、小規模事業者が産業医・保健師と契約して産業医活動を実施した場合に2回まで費用を助成する制度も公表されています。

「事業場の従業員が40名を超えたので今のうちに産業医の制度について知りたい」など、はかた駅前社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください!

〇お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人


参考:厚生労働省「産業医制度の在り方に関する検討会を踏まえた労働安全衛生規則等の一部改正について
独立行政法人労働者健康安全機構「平成30年度版産業保険関係助成金