4月8日 国際自動車事件判決について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先週3月30日、歩合給と残業代を巡って争われた裁判の最高裁判決が出されました。

事件は、タクシー会社に乗務員として勤務していた従業員が、「歩合給から残業代相当額を差し引く制度は実質残業代ゼロになり違法である」として未払い賃金等の支払いを会社に対して求めたものです。
会社側は、従業員に対して、基本給・残業代に加え、歩合給を支払っていましたが、歩合給の計算時に、歩合給から残業代相当額が引かれており、実質残業代がゼロの状態になっていました。
高等裁判所の判決では、「会社から支払っていた深夜手当・残業手当が割増賃金に該当しており、また、労働基準法・政令に基づいて算定された割増賃金の金額を下回ることはなかった」ため、未払いの賃金があるとは認められず、原告敗訴となっていました。

今回の最高裁判決では、労働基準法第37条に基づき、割増賃金が「時間外労働を抑制する」「労働者への補償を行う」という性格を持つものであり、今回の事例はその目的を逸脱したものであるとして、労働基準法に違反していると認定されました。
また、労働基準法では割増賃金の算定の基礎となる通常の労働時間に対する賃金と割増賃金をはっきりと区別できることを求められていますが、今回の事例では、通常の労働時間に対する賃金と割増賃金とをはっきり区別できないと判断されました。
なお、未払い賃金の金額について高等裁判所で審理が行われることになっています。

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