3月23日 副業と労災保険給付について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
副業・兼業が広がる中で、令和2年9月1日より労働者災害補償保険法が改正され、複数事業所に勤務する人について賃金額を合算することとなりました。
施行から約半年が経過していますが、今回はその制度についてご紹介いたします。

■改正のポイント

(引用:厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」)
昨年の改正までは、複数事業所に勤務する方が一方の事業所で労災認定を受けた場合、休業補償給付等の計算にあたっては労災認定を受けた方の事業所の賃金のみで給付が計算されていました。
この改正では、複数事業所の賃金を合計した金額をもとに計算されることとなり、給付を受ける人にとってはより充実した制度となっています。
なお、令和2年9月1日以降に発生した傷病が対象となっていますので、令和2年8月31日以前の傷病については上記の算定方法の対象とはなりません。

■副業・兼業をしている方が労災となった場合の申請について
副業・兼業をしている場合それぞれの事業所について賃金額の証明が必要となります。

(引用:厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」)
労災の保険給付額は勤務先の平均賃金を基礎に計算を行いますが、複数事業所の賃金額を合算して給付が行われるようになったため、それぞれの勤務先で賃金を証明してもらう必要があります。
会社で副業を認めている場合には事前に副業先を届け出てもらうようにし、いざというときにスムーズに手続が行えるよう準備しておくこともポイントです。

社会保険労務士法人サムライズでは、労災保険の手続に関するご相談からお手続の代行、副業・兼業者の労務管理に関する社内整備等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説

3月9日 36協定届の新様式について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
国の「はんこレス化」が一時期大きな話題になりましたが、厚生労働省でも押印が不要となるものが増え、届出様式の変更が進んでいます。
会社の労務管理上重要な届出の一つとなる時間外労働・休日労働に関する協定届(通称:36協定届)についても、届出の様式が変更となりました。

■変更となった点

※引用:厚生労働省(36協定届が新しくなります
・押印箇所を示す印マークがなくなりました(押印不要に)
・労働者の過半数代表を選出する際の決まり(管理監督者でないこと等)についての確認用のチェックボックスが作られました

なお、届出書と労使協定を兼ねる場合は、直筆の署名もしくは記名押印が必要となります。
PCで作成して労働者過半数代表者の氏名や使用者氏名を印刷で出力しており、届出書と労使協定を兼ねる場合は押印を忘れないよう注意が必要です。

36協定届については、従業員の方に1分でも残業してもらう場合労働基準監督署への届出が必要となります。
今回の新様式については2021年4月1日以降有効の36協定届について適用となります。

社会保険労務士法人サムライズでは、時間外労働・休日労働に関する協定届等各種労務管理に必要なお手続に関するご相談や手続代行等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:36協定届が新しくなります