10月6日 健康保険・厚生年金保険料の特例改定延長について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先月末、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定延長について公表されました。

特例が実施された当初は、令和2年4月から7月までの間に休業で著しく報酬が下がった従業員の方が対象となっていましたが、今回の延長で、令和2年8月から12月までの間に休業で報酬が下がった従業員の方も対象となります。
※特例の具体的な内容については、以前の記事をご覧ください(6月30日 標準報酬月額の特例改定について

今回の特例を利用することで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて会社が休業を行ったことで一定以上報酬が下がった従業員の方を対象に、事業主からの届出で、8月以降に休業した場合も引き続き報酬低下月の翌月から標準報酬月額の改定が可能となります。
この改定の手続については、電子申請もしくは書面で行います。
なお、休業が終わり、報酬が回復した場合も標準報酬月額の改定を行いますので、別途届出が必要となります。

社会保険労務士法人サムライズでは、社会保険に関するお手続や雇用調整助成金の申請代行等承っております。
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《参考》
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内