1月12日 雇用調整助成金受給期間について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の受給期間に関する特例措置についてリーフレットが公開されました。

通常の雇用調整助成金では、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受けることができるというルールが設けられています。
今回、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて令和2(2020)年1月24日より特例措置が施行されていますが、その特例措置が1年を超えるため引き続き受給できる旨が周知されました。
※1年を超えて引き続き受給できる期間については、令和3年6月30日までとされています。
なお、新型コロナウイルス感染症の特例措置については、現段階では令和3年2月28日までとなっています。
産業雇用安定助成金(仮称)の創設も現在議論が進んでいますので、今後の情報にも注目が集まります。

感染者数が増加する地域では人の移動が減少し、事業活動の縮小を見込まれる企業様もいらっしゃるかと思います。
国からの支援策も引き続き検討・公表されていますので、制度を最大限活用していくことも経営上有効な手段となり得ます。

社会保険労務士法人サムライズでは、雇用調整助成金等各種助成金に関するご相談から申請の代行まで承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・厚生労働省「雇用調整助成金
・社会保険労務士法人サムライズ「12月1日 雇用調整助成金特例延長について